たか(taka)です。

2017年9月12日に電動アシスト付ベビーカーが
道路交通法の軽車両に該当すると
経済産業省が発表したということで話題になっております。

 

 

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電動アシスト付ベビーカーについて

 

保育園などで多くの乳幼児を乗せて
保母さんが押しながら走行しているのみたことありませんか?

コレです(^_^;)


出典:https://www.bengo4.com/internet/n_6660/

 

2015年1月27日警視庁交通局より示されたもの
駆動補助機付乳母車の取扱いは以下のとおり

警察庁丁交企発第7号 平成27年1月27日
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20150127.pdf
より引用

 

(1) 車体の大きさが次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと
長さ 120センチメートル
幅 70センチメートル
高さ 109センチメートル

(2) 原動機を用いない乳母車と同様の使い方を想定したものであり、
かつ乳児等を載せるための機能を有するもの

(3) 原動機として、電動機を用いること

(4) 最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと

(5) 鋭利な突出物がないこと

(6) ハンドル等から手を離した際には原動機が停止すること

 

 

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車体が大きくなく、速度が遅いなどの電動アシスト付きベビーカーは
小児用となるので、普通に歩道を走行できるとのことです。

 

ただ、今回の軽車両に該当するというのは特定のベビーカーに対して
決めたようですが…(・_・;)

それにしても、赤ちゃん乗せて車道を走行しなさいって…
乗用車やトラックが走るところで超危険ではないか!?((((;゚Д゚))))

 

なんちゅう法律なんだろうか…

 

 

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