たか(taka)です。
2017年9月12日に電動アシスト付ベビーカーが
道路交通法の軽車両に該当すると
経済産業省が発表したということで話題になっております。
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電動アシスト付ベビーカーについて
保育園などで多くの乳幼児を乗せて
保母さんが押しながら走行しているのみたことありませんか?
コレです(^_^;)
出典:https://www.bengo4.com/internet/n_6660/
2015年1月27日警視庁交通局より示されたもの
駆動補助機付乳母車の取扱いは以下のとおり
警察庁丁交企発第7号 平成27年1月27日
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20150127.pdf
より引用
(1) 車体の大きさが次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと
長さ 120センチメートル
幅 70センチメートル
高さ 109センチメートル(2) 原動機を用いない乳母車と同様の使い方を想定したものであり、
かつ乳児等を載せるための機能を有するもの(3) 原動機として、電動機を用いること
(4) 最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと
(5) 鋭利な突出物がないこと
(6) ハンドル等から手を離した際には原動機が停止すること
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車体が大きくなく、速度が遅いなどの電動アシスト付きベビーカーは
小児用となるので、普通に歩道を走行できるとのことです。
ただ、今回の軽車両に該当するというのは特定のベビーカーに対して
決めたようですが…(・_・;)
それにしても、赤ちゃん乗せて車道を走行しなさいって…
乗用車やトラックが走るところで超危険ではないか!?((((;゚Д゚))))
なんちゅう法律なんだろうか…
ツイッターの声
電動アシスト付ベビーカーは車道を走れ!★もし電動車いすが「軽車両」扱いにされたらと思うとゾッとする。今は歩行者扱いで歩道を走っているけど。ビュンビュン走る車の真横を丸腰の電動車いすでなんて……。こんなアホな決定をしたお役人は一度ベビーカーにお乗りになって公道を走らせてもらえばぁ?
— さるさる横丁 (@ltPUke72SEruj15) 2017年9月12日
「ベビーカーを車道に!?」と燃え上がってますけど「人力車」と同じ扱い。
6人乗りで動力付きなので車椅子や普通のベビーカーと同じ枠に入れるのは無理かと。電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置(レスポンス) https://t.co/xoDTHdAABQ
— 新・山と縄@office-R2 (@R2_rope2) 2017年9月12日
老人の電動カートが歩行者扱いで、電動アシスト付ベビーカーを軽車両にするの、さすがにひどいな
— てるろー (@terurou) 2017年9月12日
経産省の役人は自分のこどもがそれに乗っていて,車道歩かれていいのか??
電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消(レスポンス) – Yahoo!ニュース https://t.co/DzxwmDRYku @YahooNewsTopics— たなたなこ (@madameetagere) 2017年9月12日
電動アシスト自転車などと違って、手で押すものなのに、驚くべき発表。電動アシスト付ベビーカーは「車道通行」が求められ、道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準になる。https://t.co/L1ArKm1L0w pic.twitter.com/VToTCJBefa
— 非一般ニュースはアカウント凍結 (@kininaru2014111) 2017年9月12日
電動アシスト付ベビーカーは車道の件、最初えー?と思ったけど、よくよく内容みたら全然話違う。「グレーゾーン解消制度」で事業者が照会したとある製品がひっかかったってだけじゃんか。 https://t.co/zDkecZQh9u
— 春巻まやや (@harumaki_r) 2017年9月13日
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